「財団法人上山奨学財団」発起の趣意
中統教育図書株式会社設立者上山義雄は 創業以来現在に至るまで 取締役社長として青少年の奨学事業に従事してきた。それは三十有余年の長期にわたるものであるが その情熱たるや古稀を迎えたいまもいっこうに衰えをみせない。そしてその経営理念の基本は利害を超越したヒューマニズムに基づく真の愛と社会奉仕である。人倫荒廃の著しい現代社会にあってはまことに貴重な存在である。
また社長の妻・操も 副社長として社業の伸展に尽くしてきた。社長はときどき「わが社を支えてきたじっさいの大黒柱は家内なんですよ。私なんかはほんの飾りでしてね」とクールにほめたたえる。それほど 操は社長にとってよきパートナーであり かけがえのない伴侶なのである。 当社においては 三年後に創立四十周年を迎えることになっている。これを機に何か意義のある記念事業をと かねてより協議を重ねた結果 このたび「財団法人上山奨学財団」設立の決定をみた。それは 一つには関係者全員の初代社長夫妻に対する敬愛と感謝の意思表示であり いま一つは夫妻の豊かな人間性を末永く後世に伝えたいと願うからである。
昭和58年6月30日
中統教育図書株式会社 役 員 会
財団法人 上山奨学財団 設立発起人会
奨学金給与規定
第1章 総則
一般財団法人 上山奨学財団の定款第4条に基づき、この規程を定める。
(奨学生の資格)
第1条 本会の奨学生となる者は、大学に在学し、学業、人物ともに優秀で、学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。 また、外国人奨学生を含むものとする。
(奨学生の種類)
第2条 奨学生の種類は次に揚げるものとする。
(1) 大学奨学生
(奨学金の給与期間及び額)
第3条 奨学金の給与期間は1年とする。
前項の期間中に給与する額は、次のとおりとする。
(1) 一名につき 年額200,000
第2章 奨学生の採用及び奨学金の交付
(奨学生願書及び奨学生推薦書の提出)
第4条 奨学生志望者は、奨学生願書に在学学長の推薦書及び在学証明書を添えて、理事長に提出するものとする。
(奨学生の採用)
第5条 奨学生の採用は10名程度とし、年々更新するものとする。奨学生は選考委員会の選考を経て理事長が決定し、その結果を在学学長を経て本人に通知する。
(奨学金の交付)
第6条 奨学金は、6月、9月、11月、1月の4回に分けて交付する。
奨学金は直接本人に交付する。
(奨学金受領書の提出)
第7条 奨学金の交付を受けた奨学生は、その都度、直ちに奨学金受領書を理事長に提出しなければならない。
(学業成績及び生活状況の報告)
第8条 奨学生は学年末に、学業成績表及び生活状況報告書を理事長に提出しなければならない。
(移動届出)
第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、直ちに理事長に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(奨学金の休止)
第10条 理事長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、奨学金の交付を休止する。
(1) 休学し、又は長期にわたって欠席したとき。
(2) 学業、性行等の状況により指導上必要があると認めたとき。
(奨学金の復活)
第11条 理事長は、前条の規定により奨学金の交付を休止された者がその理由が止んで在学学長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することができる。
(奨学金の廃止)
第12条 理事長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、在学学長の意見を聞いて奨学金の交付を廃止する。
(1) 第1条に規程する奨学生としての資格を失ったとき。
(2) 在学大学で処分を受け、学籍を失ったとき。
(3) 奨学金を必要としない理由が生じたと認められるとき。
(4) 傷い疾病等のため成業の見込みがなくなったと認められるとき。
(5) 学業成績又は操行が不良になったと認められるとき。
(6) 前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったと認められるとき。
(奨学金の辞退)
第13条 奨学生は、いつでも在学学長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
第3章 奨学生の指導
(奨学生の指導)
第14条 理事長は、奨学生に資質の向上を図るため、学業成績及び生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。
第4章 補則
(実施細目)
第15条 この規定の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
この規定は平成24年(西暦2012年)4月から実施する。